すべて育休給付の対象か 分割取得した場合で端数切捨てなど

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年2月8日 VOL.5129
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これは意外なホントの話

(続きは編集後記で)

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すべて育休給付の対象か 分割取得した場合で端数切捨てなど
取扱いは
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Q.改正育介法により、男性の育休取得が増えると予想します
が、改正法の規定では「労使で調整した結果、何度も分割
して取得」するケースが発生しそうです。こうした場合も、
すべて雇用保険の育児休業給付の対象になるという理解で
良いでしょうか。端数の日数が切り捨てられるといった不
利益はないでしょうか。

A.回数制限あり計180日まで

男性の育休取得を阻害する要因の1つとして、「業務との
調整の難しさ」が挙げられます。改正育介法のうち、「出
生時育児休業の創設」と「育休の分割取得」に関する部分
は令和4年10月1日から施行されます。

出生時育児休業は、子の出生後8週間の間に4週間を限度
として取得できます。2回に分割できますが、最初の申出
時に2回分の休業取得予定を申し出ます。

出生時育児休業期間中は、労使協定を締結し、労使が話し
合う(調整する)ことを条件に就労が可能になります。基
本的には、休業開始前までにスケジュールを決めます。

さらに、出生時育児休業を取得した労働者であっても、レ
ギュラーの(既存の規定に基づく)育児休業制度も利用で
きます。こちらも、改正により2回に分けて取得できるル
ールに変わります。

育介法の整備を受け、雇用保険法についても、令和4年10月
1日から、育児休業給付に関する規定が見直されています。

まず、育児休業給付を既存の育児休業給付金と出生時育児
休業給付金の2種類に区分しました。両給付は、ともに
原則として「3回目以降の育休は支給対象としない(それ
ぞれ2回目までは支給される)」旨、明記されました。な
お、育休給付は「支給単位期間ごと」に支給されますが、
従来から、短期の休業は、休業開始日から終了日までの日
数に応じて支給される規定となっています。

複数回休業を取得する場合、給付要件を満たすか否かは初
回の際に判断し、2回目以降は確認の手続きを要しません。

給付金の金額は、休業開始から180日までは休業開始時賃金
の67%、それ以降は50%相当となります。この180日のカウ
ントは、出生時育休と通常の育休を通算する規定です。

(中川コメント)

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編集後記
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これは意外なホントの話

「天皇」という地名もある

香川県の南西部のまんのう町(平成十八年以前は満濃町)に、
「天皇」という地名がある。その地名がいつごろからあるのかは
明らかでないが、「天皇」を地名にして、よく不敬罪に問われ
なかったものである。どうして「天皇」という地名になったのか、
それはよくわからない。

その「天皇」から12キロメートルほどの坂出市に高照院(こうしよ
ういん)という真言宗のお寺がある。四国八十八か所の七十九番札
所で金華山天皇寺と号する。その天皇寺の天皇は、第七十五代
崇徳(すとく)天皇のことである。

保元元年(1156)、保元の乱が勃発し、敗れた崇徳上皇は讃岐に流
され、当地で長寛二年(1164)に崩御した。その遺骸は白峰神社に
おさめられ、この寺(高照院)が別当となったことから、天皇寺と
いわれるようになったという。

まんのう町の「天皇」も崇徳上皇と何か関係があるのかもしれない。
「天皇」という地名は、隣の徳島県のつるぎ町にもある。

(知って得しない話。 北嶋廣敏著 グラフ刊より)

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